虐待防止研修義務化対応 Eラーニング教材無料提供
令和6年度より介護施設は、介護職員に対し年2回虐待防止研修を実施することが義務付けられました。
このため、令和6年4月以降、虐待防止研修用Eラーニング教材の無料提供を、推進協会員に限り開始します。
研修内容は毎回同じでは意味がありません。新人には新人の、職員毎の勤務年数に応じた内容が求められます。
そこで、毎年コンテンツを追加していきます。
使い方は複数
- 施設で研修の時間を設け、参加者全員で視聴する。
- 視聴の時間又は日にちを、個人又はグループに割り振り適宜視聴してもらう。
- 更に上記以外に自由視聴時間を設定し、未済の者に対し視聴を促す。
利用上の注意点
- 365日、24時間いつでも視聴可能です。接続機器はパソコン、スマホ限定ありませんが、利用できるのは1IDのため、同一時間帯1施設1接続の制限があります。
- 基準省令により年2回の受講が必要ですので、前期と後期に分けて実施することをお勧めします。
- 個人毎の受講日時・教材の視聴管理表作成をお勧めします。
ご案内
- 4月に会員の方すべてに接続コードを配布します。(新規入会の方はその都度)
- 併せて利用方法の説明書を添付しますので、後はご自由にご利用ください。
- なお、IDが複数欲しい、個人毎の修了証が欲しいといった場合には、一般申込をご利用願います。但し、開校中の介護大学校分校には別途、1ID付与します。
研修内容
本プログラムは、令和3年度より介護施設に実施義務が課せられた虐待研修を、体系的に円滑かつ継続して実施して頂けるように策定したものです。全10本のEラーニングです。今後下記より追加リリース予定です。
重要な視点 コンセプトの設定 | 内容(Eラーニング60分) |
①高齢者の尊厳 人間の尊厳を守ることが介護の行動原理・原則であること |
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②職業倫理 ※リリース予定 プロフェッショナルこそが尊厳を体現できること |
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③老化への理解 ※リリース予定 虐待発生メカニズムを知ることが防止の第一歩であること |
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④利用者の自己実現 ※リリース予定 自己実現こそが虐待の対極の姿であり、介護の目指す方向であること |
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⑤コミュニケーション ※リリース予定 良好なコミュニケーションが虐待防止の前提であること |
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介護サービスの人員、設備及び運営基準における虐待防止の規定の例
令和3年4月の介護報酬改定により、介護サービスのすべてにおいて下記のように虐待防止に関する研修の実施が義務付けられました。
訪問介護の場合
(虐待の防止)
第37条の2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定 期的(年1回以上)に実施すること。
㊟他の居宅系サービスは訪問介護の規定を準用
第37条の2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定 期的(年1回以上)に実施すること。
㊟他の居宅系サービスは訪問介護の規定を準用
地域密着型の場合
(虐待の防止)
第3条の38の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
(年1回以上)に実施すること。
㊟他の地域密着型サービスも同様。但し研修の回数はサービス別に異なり年1回又は2回。
第3条の38の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
(年1回以上)に実施すること。
㊟他の地域密着型サービスも同様。但し研修の回数はサービス別に異なり年1回又は2回。
特養(ユニット型含む)の場合
(虐待の防止)
第35条の2 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年2回以上)に実施すること。
㊟介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院も同様
第35条の2 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年2回以上)に実施すること。
㊟介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院も同様
居宅介護支援の場合
(虐待の防止)
第27条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。
第27条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
略
三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。