推進協は、全国新型特別養護老人ホーム(新型特養施設)と厚労省をはじめとする他組織とのパイプ役として皆様のご意見をお待ちしております。

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全国新型特別養護老人ホーム推進協議会 会則
(名 称)
第1条 本会は、全国新型特別養護老人ホーム推進協議会と称する。
(事務局)
第2条

本会は、本部事務局を会長の所属する特別養護老人ホーム(以下「施設」という)に置く。
本部事務局移転の時は、その住所とする。

(目 的)
第3条 本会は、全国の施設の相互連絡・調整と親睦をはかることにより施設の健全なる発展、ひいては社会の福祉増進に寄与することを目的とする。また、厚生労働省とのパイプ役となる。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 施設の運営管理全般についての情報交換に関すること
(2) 施設の相互の親睦に関すること
(3) 関係機関及び団体の連絡調整に関すること
(4) その他、目的達成に必要な事項に関すること
(会 員)
第5条 この協会の趣旨に賛同し入会した施設をもって会員とする。
(入 会)
第6条 入会は所定の入会申込書により会長に提出し、理事会の承認を得る。
(退 会)
第7条 (1) 届け出により、任意に退会することができる。
(2) 施設が解散したとき。
(3) 会費を1年以上、納付しないとき。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く
(1)会長    1名
(2)副会長   3名
(3)理事    若干名
(4)監事    2名
(役員の選任)
第9条 役員は総会において会員の中から選出する。
2 会長及び副会長は理事の互選による。
(役員の職務)
第10条 本会の役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長の事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し会務執行にあたる。
(4) 監事はこの会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は次の通りとする。
(1) 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
(2) 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(総 会)
第12条 本会の定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
(1) 総会は会長が招集する。
(2) 総会の議長は会長がこれにあたる。
(3) 総会は会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
但し、所定の委任状をもって出席にかえることができる。
(4) 会員の3分の1以上が本会の目的たる事項及び理由を具し、会長に対して臨時総会を要求したときは30日以内にこれを招集しなければならない。
(5) 決議は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(6) 総会の招集は10日以前にその会議に付すべき事項・日時・場所を記載して通知しなければならない。
(理事会)
第13条 理事会は理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集するものとし、議長は
会長がこれにあたる。
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の3分の2以上をもって決する。
3 常任理事会は常任理事をもって構成し、常任理事は理事の中から会長が指名する。
(総会において議決する事項)
第14条 本会の総会において議決する事項は次の通りとする。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 会計予算及び決算
(3) 会則の改廃
(4) 役員の選任
(5) その他、重要な事項
(経 費)
第15条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入をもって当てる。
(会 費)
第16条 本会の年会費の金額は次の通りとする。
1施設当たり  60,000円
(月5,000円ですが、なるべく一括でお願い致します。)
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日をもって終わる。
(顧 問)
第18条 本会に顧問を置くことができる。
  付則
1 この会則は、平成17年9月1日から施行する。