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| 全国新型特別養護老人ホーム推進協議会 会則 |
| (名 称) |
| 第1条 |
本会は、全国新型特別養護老人ホーム推進協議会と称する。 |
| (事務局) |
| 第2条 |
本会は、本部事務局を会長の所属する特別養護老人ホーム(以下「施設」という)に置く。
本部事務局移転の時は、その住所とする。 |
| (目 的) |
| 第3条 |
本会は、全国の施設の相互連絡・調整と親睦をはかることにより施設の健全なる発展、ひいては社会の福祉増進に寄与することを目的とする。また、厚生労働省とのパイプ役となる。 |
| (事 業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 施設の運営管理全般についての情報交換に関すること
(2) 施設の相互の親睦に関すること
(3) 関係機関及び団体の連絡調整に関すること
(4) その他、目的達成に必要な事項に関すること |
| (会 員) |
| 第5条 |
この協会の趣旨に賛同し入会した施設をもって会員とする。 |
| (入 会) |
| 第6条 |
入会は所定の入会申込書により会長に提出し、理事会の承認を得る。 |
| (退 会) |
| 第7条 |
(1) 届け出により、任意に退会することができる。
(2) 施設が解散したとき。
(3) 会費を1年以上、納付しないとき。 |
| (役 員) |
| 第8条 |
本会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名 |
| (役員の選任) |
| 第9条 |
役員は総会において会員の中から選出する。
2 会長及び副会長は理事の互選による。 |
| (役員の職務) |
| 第10条 |
本会の役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長の事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し会務執行にあたる。
(4) 監事はこの会の会計を監査する。 |
| (役員の任期) |
| 第11条 |
本会の役員の任期は次の通りとする。
(1) 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
(2) 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。 |
| (総 会) |
| 第12条 |
本会の定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
(1) 総会は会長が招集する。
(2) 総会の議長は会長がこれにあたる。
(3) 総会は会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
但し、所定の委任状をもって出席にかえることができる。
(4) 会員の3分の1以上が本会の目的たる事項及び理由を具し、会長に対して臨時総会を要求したときは30日以内にこれを招集しなければならない。
(5) 決議は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(6) 総会の招集は10日以前にその会議に付すべき事項・日時・場所を記載して通知しなければならない。 |
| (理事会) |
| 第13条 |
理事会は理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集するものとし、議長は
会長がこれにあたる。
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の3分の2以上をもって決する。
3 常任理事会は常任理事をもって構成し、常任理事は理事の中から会長が指名する。 |
| (総会において議決する事項) |
| 第14条 |
本会の総会において議決する事項は次の通りとする。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 会計予算及び決算
(3) 会則の改廃
(4) 役員の選任
(5) その他、重要な事項 |
| (経 費) |
| 第15条 |
本会の経費は会費・寄付金その他の収入をもって当てる。 |
| (会 費) |
| 第16条 |
本会の年会費の金額は次の通りとする。
1施設当たり 60,000円
(月5,000円ですが、なるべく一括でお願い致します。) |
| (会計年度) |
| 第17条 |
本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日をもって終わる。 |
| (顧 問) |
| 第18条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
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付則
1 この会則は、平成17年9月1日から施行する。 |